| ■届出について |
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。 |
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| ■欠格事由について |
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者 |
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| ■法令遵守、違法目的の禁止 |
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底 |
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| ■重要事項説明について |
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項 |
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| ■依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付 |
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨 |
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| ■教育 |
社員教育を行うこと(当社には探偵学校「ガル探偵学校」があります) |
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| ■名簿の備え付け |
従業員名簿を備えること。 |
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| ■罰則について |
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万 |
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| ■経過措置について |
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。 |
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ポイントは「営業所ごとに届出を行なわなければならないこと」と、「社員には教育をきちんとしなくてはいけないこと」です。
弊社には180ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校(探偵学校「ガル探偵学校」)もあります。
探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。 |
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ただし、「探偵業法」が施行されたとはいえ、悪質な業者が完全になくなったわけではなく、調査力にも格差があります。ご利用の際は、よくお選び頂くことをおすすめします。
ご参考にどうぞ: 探偵社の選び方 |
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