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ガルエージェンシー
         浜松
〒430-7712
静岡県浜松市中区
板屋町111-2
浜松アクトタワー12F
電話:053-453-1100
FAX:053-453-0033
フリーダイヤル:
0120-98-1771

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ガルエージェンシー浜松 > 探偵業法について
ご挨拶
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。 (平成18年6月2日成立)
更新情報

■施行期日

公布の日より1年以内

お知らせ
■経過措置

施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。

お知らせ
■正式名称

『探偵業の業務の適正化に関する法律』

探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。


探偵業法Q&A
■試行の背景について

これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、全て実現には至りませんでした。
法整備が全く行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。
この為、悪質業者や、 調査力の低い素人同然の探偵が混在する形になっていました。
近年では、多くの「自称探偵」が引き起こす事件へのクレームが急増し、社会問題になってしまっています。

お知らせ
■「探偵業法」ができるとどうなりますか?

「探偵業法」にはいくつかのルールが定められます。
その最も大きな改革として、「届出制」が導入されます。
この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出をしなくてはなりません。
たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らないケースも見受けられます。
ですから、探偵社が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態なのです。
他社の探偵学校が就職までカバーできないのは、実際に拠点をほとんど持っていないからなのです。
そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。
その点、ガルエージェンシーグループの事務所は、全て存在していますから安心です。

重要な点としてもうひとつ、探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。
これまでスポーツ新聞の三行広告などで集めた素人を調査に使い、高い料金を払わせる探偵社もいました。
そして素人調査員は技術が低いのはもちろん、守秘義務さえ守れないこともあるのです。
ガルエージェンシーでは全国に探偵学校を配し、専門の教育を受けた者しか現場には出れません。
お知らせ
■「探偵業法」が施行されれば安全になりますか?

ガルエージェンシーグループには暴力団員はおりません。
怪しい、もしくは不確定要素のある相手とは契約・雇用を行いません。また、全国180ネットワークのガルエージェンシーグループも、前審査・許可なしに運営している所はありません。
また、これまでにも刑法・民放はもちろん、個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り入れ、ガルエージェンシーグループ内にて徹底教育してきました。

探偵業法では重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられますが、契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきました。
お知らせ
■ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか?
 ・拠点を明確にしたフェアな広告
 ・7000名を超える実績の人材教育
 ・守秘義務の徹底
 ・個人情報の適切な管理
 ・違法目的調査、差別調査の排除
 ・グループがネットワークで結ばれているから業務の委託も万全の対応
探偵学校が開設されたのが14年前、ガルエージェンシーグループを展開を開始したのが11年前です。
我々ガルエージェンシーグループは、探偵業法が制定される前から、ご依頼者の立場に立って業務を行なってきました。
ガルエージェンシーだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。
新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりです。

法案内容
■届出について

(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。

お知らせ
■欠格事由について

以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者

お知らせ
■法令遵守、違法目的の禁止

(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底

お知らせ
■重要事項説明について

(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項

お知らせ
■依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付

(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨

お知らせ
■教育

社員教育を行うこと(当社には探偵学校「ガル探偵学校」があります)

お知らせ
■名簿の備え付け

従業員名簿を備えること。

お知らせ
■罰則について

(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万

お知らせ
■経過措置について

既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。

お知らせ

ポイントは「営業所ごとに届出を行なわなければならないこと」と、「社員には教育をきちんとしなくてはいけないこと」です。
弊社には180ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校(探偵学校「ガル探偵学校」)もあります。
探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。

お知らせ
ただし、「探偵業法」が施行されたとはいえ、悪質な業者が完全になくなったわけではなく、調査力にも格差があります。ご利用の際は、よくお選び頂くことをおすすめします。
ご参考にどうぞ: 探偵社の選び方

お電話はフリーダイヤル0120-51-5457
お気軽にご相談下さい!   総合探偵社ガルエージェンシー浜松
 〒430-7712 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー12F
  フリーダイヤル:0120-98-1771 Mail:mail@galu-shizuoka.com
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