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ガルエージェンシー浜松 > 離婚相談室 > 離婚原因
離婚原因
「相手が浮気をした」「暴力を受けた」「生活費を入れない」……離婚を考える理由は様々だと思います。
離婚原因と認められるものは、民法770条1項に下記の5項に定められています。
 1.配偶者の不貞な行為があったとき
 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 ■離婚相談室  ■離婚原因  ■不貞行為とは  ■慰謝料
 ■親権と養育費  ■離婚時の財産分与  ■調停離婚とは  ■浮気チェックリスト
 ■離婚の前に  ■浮気の多いタイプ  ■ご依頼者の声  ■熟年離婚

■1.配偶者の不貞な行為があったとき
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為です。
異性との肉体関係を持つことをさします。
一緒に食事をしたり、映画を見に行ったり、外出するいわゆる「デート」や、手をつなぐ、口づけといった行為だけでは不貞行為とされません。
しかし、不貞行為と認められなくても、上記の行為が「婚姻を継続しがたい重大な事由」(夫婦間の信頼関係を著しく損なった、など)につながったとみなされれば、離婚原因とすることができます。
肉体関係は1回でも、また短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。
ただし、裁判などでの立証の場合は注意が必要です。(詳しくは『不貞行為とは』に記載しております)
お知らせ
■2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄に当たる場合は、下記の3つがあります。
・同居義務違反
一つ目は同居義務違反です。同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。
ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。
反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。
・協力義務違反
二つ目は協力義務違反です。夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に対し、夫が全く関与しない、無視するなどの場合などが考えられます。
・扶助義務違反
三つ目は扶助義務違反です。扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものです。
典型的な例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を支払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。
以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。
お知らせ
■3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
音信などによって相手の生存を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態です。
生死不明の原因は問題となりません。したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので該当しません。
(所在不明を解消しての離婚を考える場合も承っております。『人探し(行方調査)』もご覧下さい)
お知らせ
■4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。
通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることを理解し、かわいそうに思っていると判断される状態は、まだ強度の精神病にあたらないとされます。
回復の見込みのないことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提とし、法的に判断されます。回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるか予測しがたい場合、あるいは近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度に回復できる見込みがきわめて乏しい場合は、回復の見込みがないものに該当すると考えられることが多いようです。
お知らせ
■5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。
判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。 当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。
これに対し、離婚後の生活の見通しがたたないなどの離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ない為、原則として考慮されません。
お知らせ
判例による「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
 ■ 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
 ■ 定職に就かない、多額の借財など
 ■ 親族との不和
 ■ 性格の不一致
 ■ 性生活の異常
 ■ 宗教活動
 ■ 配偶者の犯罪行為
 ■ 配偶者に対する訴訟提起、告訴など
 ■ 重大な病気・身体障害
ただし、明確な基準のない場合が多く、その夫婦ごとに、総合的に判断されます。
お知らせ
夫婦関係の破綻は当事者でないとわからない部分が多いものです。
裁判などで「婚姻を継続しがたい重大な事由」に不貞行為である「浮気」をあげても、証拠がない、あるいは不十分な場合、考慮があまりなされない恐れがあります。
離婚前にはしっかりとした準備が必要です。
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