■実際に浮気調査での「証拠」とされるものは、どのようなものでしょうか? |
| 食事や買い物、映画へ行ったなどのデート、手をつないでいる、キスをしている写真だけでは不十分で、ホテルや相手の自宅など、肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集するのが有効です。 |
ホテル等に関しては、室内の映像ではなく、ホテルに出入りする映像を撮影し、証拠とします。
この場合、滞在時間を証明できるようにしておく必要があります。仮に入ったとしても数分で出てくれば、
不貞行為は立証できない為です。
また、3回以上は撮影しておくのが望ましいでしょう。これは、過去の判例では1度の証拠では不貞行為と
認められなかったことがある為です。
相手側の弁明で「魔がさした」「相手に誘われたから」「1度きりだった」「一緒に歩いていたら急に体調が
悪くなったので休ませた」など、様々なものが出てくる場合があります。これを回避する為に、複数回の
証拠を用意し、「不貞行為の継続性」を示すことが有効です。 |
例えば3回の不貞行為の証拠があった場合、「魔がさした」「1度きりだった」など、上記のような弁明は
通りません。3回の不貞行為の証拠は、「不貞行為の継続性」の証明ができると言えます。 |
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しかし、証拠の有効期限は「証拠価値」としては約1年位だと思われます。1年以上のものも証拠では
ありますが、現状の証明とは言いがたいので、効力が薄れてしまいます。
もし離婚調停などですぐ使用しないのであれば、調停前に再調査を行い、新しい証拠を用意しておくのも
離婚を有利にすすめる方法です。 |
ホテルの領収書なども証拠になりますが、それのみでは「誰と泊まった」等の情報が得られないので
「具合が悪くなった」「仕事の関係で使った」「他人の領収書だ」などの弁明で逃げられる場合があります。
携帯電話、パソコンのメールも参考品になりますが、パソコンなどで他の機材に転送したものは
参考資料としても認められない(オリジナルから改ざんしていないコピーであるという証明ができない為)
場合があります。こういった資料を保存する場合、パソコンや携帯電話に映っている画面そのものを、
カメラ、ビデオカメラなどで撮影なさった方がいいでしょう。 |
ただし、この画面のみでは、第三者から見て「不貞行為が明らか」とは認められないことが多いようです。
裁判上の参考資料と考える分には問題ありません。こういった画面などの資料は、あくまでホテル、
自宅の出入りなどを証明できるものがある場合に、有効になる証拠といえるでしょう。 |
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