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総合探偵社
ガルエージェンシー
浜松 |
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離婚の際の親権はどちらになるのか?
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって
財産を管理、法律行為をすることになります。 |
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子供の親権の決め方
当事者で子供の親権について合意することを目的に、まず当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合は、離婚に際し、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
(離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません)
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄がある為、離婚届を提出できない為です。
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親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができると
いうことになっています。(民法819条6項)
しかし、現実には親権変更はかなり難しいものです。
「後で変えてもいいから」「いつでも会わせるから」と言われ、離婚届に書いたものの、その後に相手が
豹変し、子供と会いずらくなったというケースもあります。 |
離婚の際に親権を決める時には、くれぐれも慎重に判断して下さい。 |
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養育費を決める時のポイント
養育費を決める時のポイントは下記のようになります。
・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。
18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか
・養育費の支払期限、支払方法
・住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
・将来の増額について、進学時の費用について |
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養育費の支払いの確保
養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの
確保ということで悩まれると思います。養育費支払については「公正証書」にしておくのがお勧めです。 |
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養育費の増額請求、減額請求
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。 |
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過去の養育費の請求
過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただし、調停や審判になった場合、請求時からしか認められない場合もあります。
請求は証拠の残る「内容証明郵便」にしておいた方がいいでしょう。 |
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