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総合探偵社
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浜松 |
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離婚時の財産分与は、離婚の慰謝料とは別となります。
どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって
得た財産を、離婚するに際し、分与する、というのが離婚の財産分与です。
財産分与は、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、
生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
この為、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケース・バイ・ケースになります。 |
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財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。
ただし下記は別となります。 |
■1.配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
■2.配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
■3.配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産 |
上記1〜3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず、財産分与の対象とは
みなされません。
例をあげるならば、「妻が嫁ぐときに実家から高価なアクセサリーを譲り受けてきた」「結婚前に貯蓄していた貯金」「結婚中に夫が親類から土地の相続を受けた」などでも、相手への財産分与の対象になりません。
また、生活していく上で生じた債務は、共同債務として財産分与(この場合はマイナス)の対象となります。
どちらかが個人的に受けた債務は分与されません。 |
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財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケース・バイ・ケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
しかし、口頭では後々問題が派生する場合も少なくありません。合意した内容を書面で残し、
「公正証書」にし、強制執行などの確約をとっていた方が安心です。
折り合いがつかない場合、調停、裁判等になります。
中には、離婚がわかった途端、夫が財産を隠そうとしたり、不動産などを売り払ってしまったという
ケースもあります。 |
離婚前には、しっかりとした準備が必要です。 |
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