■第三者への慰謝料請求配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を
取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも
苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。 |
判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を
誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたか
どうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、
右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。 |
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■不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合 |
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■慰謝料請求ができない場合
・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合 |
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■必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の
平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での
行為である、ということが必要となってきます。
(詳しくは『不貞行為とは』に記載しております) |
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■未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、
不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。 |
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