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行方調査・人探し 家出人捜索願について

家出人捜索願とは?

行方調査・人探し

「家出人捜索願」は、警察に届け出るものであり
被捜索人の家族、またはそれに類する方しか
提出できません。

この為、「友人・知人が姿を消した」「お金や物を貸した相手が
いなくなった」などとという場合は受理されません。

「家出人捜索願」を提出すると、警察の方でコンピュ-タ登録され、
他地域警察が発見した場合の照合を行うことができるようになります。

家出人捜索願には有効期限があります。
有効期限が切れた場合、 その更新をする必要があります。
(この場合、基本的に警察から連絡が入ります)

 

家出人捜索願について

届出先

・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署

提出書類

・家出人の写真(近影が望ましい、はっきりと顔のわかるものをおすすめします)
・提出者の身分証明書
・提出者の印鑑

家出人の情報

行方調査・人探し

・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(写真、黒子等の特徴)
・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
・その他、行き先となりそうな場所や、参考情報があれば、
 メモして行くとよいでしょう

届出人

・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者

帰宅、発見後の連絡

「家出人捜索願」を出した後、家出人が帰宅、もしくは発見された場合、届出を出した警察署への
早めのご連絡をお勧めします。

 

家出人の扱いについて

一般家出人

本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。
しかし、そうではあっても、他件で警察に情報が入ることもありますので、捜索願を提出されることをお勧めします。

特異家出人

本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物、
または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。

公開・非公開

家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には「一般家出人が非公開」、「特異家出人が公開扱い」になります。

 

行方調査・人探しの際の捜索委任状のご提出のお願い

当社では、家出人調査の場合、下記のような捜索委任状のご提出をお願いしています。

委任状

これは家出人を調査する際の情報をご家族に代わって、円滑に入手する為のものです。
調査以外でに使用はありません。ご利用の際は、ご協力をお願い致します。

 

失踪宣告について

生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、
家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。

普通失踪

特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明な失踪期間が7年継続した場合(民法第30条、失踪宣告)
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(民法第31条、失踪宣告の効力)

特別(危難)失踪

従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年継続した場合(民法第30条、失踪宣告)
危難が去ったときに、死亡したものとみなされる(民法第31条、失踪宣告の効力)

申し立て

不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。

公示

申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所は
そのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。

死亡確定

公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、
本籍地の市町村に通知されます。

確定の取消

不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、
宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることは
ありません。


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