■家出人捜索(1)
・保護者等の居住地を管轄する警察署 ・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署 ・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
・家出人の写真(近影が望ましい) ・提出者の身分証明書 ・提出者の印鑑
・家出人の氏名 ・生年月日 ・本籍 ・家出(失踪)時の住所 ・職業 ・家出(失踪)時の年月日 ・人相(黒子等の特徴) ・体格(身長他、身体的特徴) ・家出(失踪)時の着衣 ・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー ・その他、行き先となりそうな場所や、参考情報があれば、メモして行くとよいでしょう
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族 ・家出人を現に監護している者
■普通失踪 特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明な失踪期間が7年継続した場合(民法第30条、失踪宣告) 7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(民法第31条、失踪宣告の効力)